会員規約

シーバース会員規約

会員規約(以下規約)

【定義】第1条
本会員はシーバースメンテナンス会員(以下メンテナンス会員)と称します。
【適用】第2条
本規約によって定める条項はメンテナンス会員に適用されるものとします。
【管理運営】第3条
メンテナンス会員サービスの運営は、株式会社飛龍(以下、甲)が行います。所在地は東京都江戸川区北小岩3-15-2とします。
【目的】第4条
ご入会時登録車両の整備・メンテナンス・維持・各種サービスに対応し安全で安心なカーライフをおくっていただくことを目的とします。
【会員制度】第5条
1.会員サービスの対象となる為には、メンテナンス会員にご入会いただくことが必須となります。
2.ご入会しようとする方は、本規約を承認し本規約に基づく諸契約を甲と締結しなければなりません。
3.会員のシーバース会員サービスの利用範囲、条件については別に定めます。
【会員証】第6条
甲は会員に対して会員証を発行し、会員は以下のように会員証を取り扱うものとします。
1.会員はシーバースを利用する際、会員証を提示しなければなりません。
2.会員証は会員本人のみが使用し、他の方は使用できません。
3.会員証を紛失した場合、速やかに甲に届出をし再発行の手続きをとるものとし、その際所定の再発行手数料を支払うものとします。
【会員資格譲渡などの禁止】第7条
会員資格は、本規約に別段の定めのある場合を除き会員に専属するものとし、他に譲渡、貸与等の処分をする事はできません。
【入会資格】第8条
入会資格は以下のとおりとします。
1.年齢満26歳以上のメルセデスオーナーで本規約を遵守する方。
2.甲が審査を行い、適当と認めた方。
3.暴力団関係者でない方。
【会員資格】第9条
メンテナンス会員への入会を希望する方は第5条第2項の契約が完了し、所定の入会金の納入により、合意した期日から会員資格を取得するものとします。
【入会金】第10条
1.メンテナンス会員区分による入会金は別に定めます。
2.入会金は、原則的に返還いたしません。
【会員の変更等】第11条
メンテナンス会員は住所、連絡先その他入会申し込み手続きの際の記載事項に変更があった場合は、速やかにその旨を書面にて甲に届け出るものとします。
【諸規則の遵守】第12条
1.メンテナンス会員はシーバース利用にあたり、本規約、入会のしおり記載事項、その他諸規則を遵守しなければなりません。
2.交換部品のお持込は、原則お断りいたします。
3.メンテナンス会員は、代車利用にあたり、スタッフの指示に従わなければなりません。
4.代車利用時、駐車違反等の交通違反をされた場合速やかに甲に連絡し、対処対応をしなければなりません。
5.代車利用時、代車車両の警告灯点灯等トラブルが発生した場合、速やかに甲に連絡し対処対応をしなければなりません。
6.その他法令を遵守し、違反や違反する恐れのある行為を行わない事。
【退会】第13条
1.退会希望者は、所定の届出書を提出し、甲の承認を得るものとします。修理費用等の未納金がある場合は、退会日までに完納するものとします。
2.シーバース会員としてふさわしくないと甲が判断した場合、甲が退会勧告を することによって退会が成立するものとする。この場合退会勧告までに会員が受けられてきた会員割引と代車費用(当社規定一般料金)の合計額と入会金とを相殺させていただきます。
【契約解除】第14条
次ぎの各号のいずれかに該当しまた報道等により該当する蓋然性が高いと甲が認めた場合、何らかの催告を要せずに本契約を解除できるものとする。この場合契約解除までに会員が受けられてきた会員割引と代車費用(当社規定一般料金)の合計額と入会金とを相殺させていただきます。
1.メンテナンス会員、会員の役員もしくは実質的に経営に関与する者、また従業員(以下「役職員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等といった反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)である場合、または反社会勢力であった場合。
2.メンテナンス会員または役職員等が反社会勢力に対し、出資、貸付、資金もしくは役務提供等をしている場合、また反社会勢力と何らかの取引を行っている場合。
3.前各号の他、メンテナンス会員または役職員等が反社会的勢力と何らかの関係を有している場合。
4.メンテナンス会員または役職員等が自らまた第三者を利用して、甲、甲の業務提供先を含め第三者にたいして暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧、偽計による信用毀損行為、業務妨害行為その他これに順ずる行為等を行った場合。
【苦情・お問い合わせ】第15条
ご意見・苦情等については、下記までご連絡ください。
お問合せ対応窓口
TEL:03-3650-3375
(受付時間 平日 10:00~12:00、13:00~17:00)
【規約の改定】第15条
甲は必要に応じて規約などの改定を行う事が出来ます。なお、改定した規約などの効力は全会員に及ぶものとし、その改定に関する事項はホームページにて掲載するものとします。